マレーシアで会社設立するデメリット

「ラブアン法人」という制度

取引通貨と維持費

では、マレーシアで会社設立するデメリットとはなんでしょう。

まず、取引通貨としてマレーシアリンギットが使えないことがあげられます。

MM2H(マレーシアの長期滞在ビザ)でマレーシア移住する場合と、資産管理会社を現地法人で設立して就労ビザを取得して

移住する場合を比べると、マレーシア会社を設立する場合は、毎年維持費がかかります。

また、マレーシア国内の不動産に投資する場合はマレーシアの税法が適用され、マレーシア居住者との取引には制限があります。取引が出来ないわけではないですが、その場合はマレーシアの税制が適用されます。

マレーシア居住者に対してビジネスを行いたい場合、マレーシア法人を別途子会社の形で設立する必要があります。クアラルンプールイスカンダル地域のみでマレーシア国内に事務所を設立できますが、事務所を設けたとしてもマレーシア居住者とのビジネスができず、法律上の制限がありますから、あまり意味がありません。

マレーシア居住者との取引には制限が

マレーシアには通常の現地法人制度の他に、「ラブアン法人」という制度があります。ラブアン法人とは、西マレーシアの沖合に位置する金融特区ラブアン諸島において設立することができる法人です。

ラブアン諸島は、税金が非常に安く、また居住取締役が不要とされているなど法人設立のハードルが非常に低く設定されているのです。ただし、マレーシア居住者との取引には制限があるので、マレーシア国内に店舗を構えてビジネスをしたいと考える方には、基本的には合わないものとなります。それがマレーシアで会社設立するデメリットです。

金融特区のラブアン諸島ではなくマレーシアで会社設立を設立する場合は、雇用スタッフの人数にマレーシアの法律上制限がかけられ、ラブアン諸島で設立しても、ラブアン当局に対してマレーシア国内の事務所の維持費を毎年支払う必要があります。それでもマレーシア居住者に対してビジネスを行いたい場合は、現地法人を設立しましょう。